特定技能について

特定技能とは、外国人労働者が日本で働くための資格制度の一つであり、
主に「技能実習生」と「在留資格の特定技能」の2つがあります。

• 技能実習生とは

日本企業や事業所で実務経験を積むために日本に入国し、最⾧5年間の期間で技能を習得することができる制度です。
技能実習生は、専門的な技術や技能を学ぶことができるため、日本企業にとっても重要な人材育成の一環となっています。

• 特定技能とは

日本において働く外国人に対して、専門的な技術や技能を持つ者を対象として、5年間の期間で在留資格を認める制度です。
この制度を通じて、日本の労働力不足を補うため、外国人労働者を積極的に採用する企業も増えてきています。

技能実習と特定技能の違いについて

項目 技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) 通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) 技能水準,日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) なし
支援機関 なし あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号)
(非専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

出入国在留管理庁資料抜粋

特定技能で受け入れ可能な分野

特定産業分野 分野所管行政機関 従事する業務
介護 厚生労働省 ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング 厚生労働省 ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
素形材産業 経済産業省 ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき
・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 〔13 試験区分〕
産業機械製造業 経済産業省 ・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造
・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき
・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18 試験区分〕
電気・電子情報関連産業 経済産業省 ・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全
・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
〔13 試験区分〕
建設業 国土交通省 ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信
・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
造船・舶用業 国土交通省 ・溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て 〔6試験区分〕
自動車整備業 国土交通省 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
航空業 国土交通省 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
宿泊業 国土交通省 ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
農業 農林水産省 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
漁業 農林水産省 ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,
漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,
養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
飲食料品製造業 農林水産省 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
外食業 農林水産省 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕

支援機関としてのサポート内容について

①事前ガイダンス

  • 雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明

②出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

④生活オリエンテーション

  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行

  • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供

  • 日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応

  • 職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等

⑧日本人との交流促進

  • 自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等

⑨転職支援
(人員整理等の場合)

  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

⑩定期的な面談・行政機関への通報

  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報

出入国在留管理庁資料抜粋

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関について

1受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切
    (例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切
    (例:生活オリエンテーション等を含む)

2受入れ機関の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
    (例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施
    支援については、登録支援機関に委託も可。
    全部委託すれば1③も満たす。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注) ①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

1登録を受けるための基準

  1. 機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる)

2登録支援機関の義務

  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)12を怠ると登録を取り消されることがある。

dep Co.,Ltd.